宅地建物取引士はどのような場面で必要なのか

宅地建物取引士はどのような場面で必要なのか

宅建士抜きには不動産業の営業が出来ない不動産業のエキスパート

不動産の売買・賃貸借の仲介に際し必須とされる第3者的な公平性を持って取引に立ち会う人気の高い国家資格です。
長い間、土地・建物などの不動産は資産として運用されることが重視されているため、不動産の有効活用には多くのニーズがあります。
例えば普通の方が、家を買う行為は高額な金額を要する大きな買い物ですので、後悔の無いようスムーズに不動産取引を進めたいところですが、不動産取引に際してのノウハウは持ちません。

そこで、法律の知識や豊富なノウハウを基に的確なアドバイスや丁寧な説明をする公平な第3者的な立場に立つエキスパートが必要です。
不動産売買や賃貸借の契約に際して、宅建士の立ち合いが義務付けられており、宅建士抜きには不動産営業が出来ないことから人気の資格となっているのです。

不動産の重要事項の説明書面への記名・押印

不動産会社は不動産を売買したり、貸し借りしたり、あるいは顧客からの依頼で不動産の取引を仲介したり、代理をしたりするのが業務です。
しかし、不動産に関する説明の内容は極めて広範囲に渡り、買ったり借りたりする当事者への口頭説明だけで真に理解してもらうことは容易ではありません。
そこで、不動産の内容を書面に記載して当事者に交付することで契約後のトラブルを無くす必要が生じます。
この書類を「重要事項説明書」と言い、宅建士はその契約の対象となる不動産の情報が記載された「重要事項説明書面」の記載内容に責任を持つ意味で、あらかじめ記名し、押印しておきます。

不動産の売買・賃貸など当事者への説明

続いて重要事項の具体的な取引の内容に関して、宅建業者は所有者でない方の当事者に対し説明しなくてはいけません。
その説明者は宅建士の有資格者に限定されるのです。
土地・建物を取得しようとする人、借りようとする人は、その対象土地・建物の所有者とは違い、契約する前に所有者は誰か、不動産の広さ、登記の状況、契約手付金やキャンセル料の決め方など複雑な契約条件を知りません。

そこで宅建士が不動産の取引条件に関連したさまざまな情報を契約の前に、「重要事項説明書」に基づき、取引の相手方である買い手や借り手に十分に内容を納得してもらえるまで、詳しく説明しなくてはいけません。
この説明が宅建士の業務とされるのは、公平な第3者的な立場での説明が求められるからであり、例え、不動産会社の社長でも重要事項の説明は出来ないのです。

契約書に記名・押印

不動産の契約書を37条書面と呼びますが、これは実際に行う取引の契約内容に関わる主要部分が記載された書類です。
不動産取引の成立時につくり、当事者へ渡す事が義務付けられた書類です。
その不動産契約に関連するもめごとの予防のために有効な力を持つ重要書類で、この契約書の記載内容が契約内容に相違が無いことを証明する意味で、宅建士の記名、押印が求められます。

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